老朽化した賃収物件の相続は貸主責任の法律知識を
「空き部屋が大半の木造アパートを相続しましたが、アパートは老朽化して昭和56年以前の建物の為耐震性能が不安な事と、
入居者が高齢化してきていて建替えるにも退去が難しい状態」というこの様な、老朽化し空部屋の目立つ相続物件の相談事例が増えて
きました。まさしく、相続人にとっては負の遺産相続と言える事例です。
この様な事案には先の「阪神淡路大震災」の賃貸マンションの倒壊で死亡事故があり、先般、最高裁判決は賃貸人に損害賠償責任を認
めた事例をお話しして、老朽化した耐震性能が不安なアパートの相続事案では速やかに耐震改修を施すか、空室になり次第解体更地
化をしての不動産有効活用をお勧めしています。入居者へのサポートから立退き交渉、解体、建替え若しくは更地にして売却という
個別相談にジックリ対応しています。この様な、悩みを持つアパートオーナーは当社コンサルティング事業部までご連絡下さい。納得
行くまでコンサルティングに応じます。
平成29年正月
株式会社 NSレジデンス
コンサルティング事業部 099-259-1010
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