公認不動産コンサルティングマスター「相続対策専門士」の更新論文が認定されました
公認不動産コンサルティングマスター「相続対策専門士」の更新論文とは・・・
毎年義務付けられている公認不動産コンサルティングマスター「相続対策専門士」の更新論文とは
その年のコンプライアンスに関する確認事項への回答と毎年度1月1日より12月迄の間に携わった相続対策
の案件の所感や啓蒙となる事案等をレポート形式の論文に纏め、(公財)不動産流通推進センターへ提出し、
論文の認定にて更新する手続きです。
この手続きが終わるとその年の相続対策の仕事が終了した事となり、新年度に向けての新しい取り組み
が又始まる事となります。私にとっては年末のけじめ、一年の仕事の締めくくりとなる大切な更新論文です。
今年もけじめをつけられました。これも一重に皆様のお陰と感謝いたしております。
今年も一年有り難うございました。
令和1年12月15日
鹿児島相続対策研究会事務局
株式会社 NSレジデンス
コンサルティング事業部 099-259-1010
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