相談者80才父 子供2人
長男家族には子供がいない。今は長男家族と同居中だが最終的には財産は次男の子供(孫) に引き継がせたい(家督相続重視)。
問題点として 長男のお嫁さんの遺言がなければ大半の財産はお嫁さんの一族に引き継がれてしまう!
父を委託者とし、受益者を長男・お嫁さんとし、その受託者を次男の息子(孫)としておく。 長男及び長男のお嫁さんが亡くなった時に信託契約を終了させ残余財産を次男の息子(孫)に指定。