任意売却とは…法的手段によらない話合での解決です


提携不動産会社の不動産コンサルティング技能による任意売却はお客様のご事情からやむなく住宅ローン等のご返済継続を断念せざるを得なくなった場合、債務の円満な解決をする方法をご提案します。以下では、その円滑な任意売却の実施に向けての手続きの方法をご説明をいたします。

提携不動産会社による任意売却の代行業務

@ 担保物件の調査・不動産評価書作成
A 各債権者への任意売却の調整
B 物件の販売開始
C 買付委任状及び各債権者との調整、契約書等の作成
D 売買契約等の締結
E 物件引渡処理
@担保物権の調査・評価書作成

任意売却をする為の客観的な不動産評価書を作成させて頂いております。本評価書は不動産鑑定書ではありませんが、現地調査に基づき行い、取引実勢価格を算出させていただきます。又、取引事例や路線化価格・固定資産税評価額等も調査いたします。任意売却処分されるときの価格の乖離が無いように、評価させていただいております。

A 任意売却の受託・各債権者への調整

各債権者へ所有者より任意売却の依頼を受託した事を連絡し、その後に任意で売却にしたい旨を伝えその調整をする事となります。
任意売却に際し、各債権者は独自に不動産査定及び鑑定をしているので、事前に価格の乖離がないかを尋ね、配分案を作成、提出していき後順位の担保権者と調整して任意売却の道筋を付けていきます。

B 物件の販売開始

所有者・債権者・抵当権者から任意売却の了承後、不動産流通機構レインズへの登録とそのコピーを前記関係者等へ提示し対象不動産を販売開始している事を認知して頂きます。又販売活動ではあらゆるメディアを利用して広告活動を展開、物件の案内・閲覧を通じて成約へと結びつける努力をします。
ここ最近において任意売却を行うに際して、破産管財人となる弁護士の許において、入札にて買受人を決定しているケースも増えてきております。このような買受人を決定する任意売却の入札の案内や告知等の手配もさせて頂きます。
(もちろん弁護士の意向を採り入れた任意売却の入札案内書を作成させて頂きます。公正な取引のため、入札の立会いは弁護士事務所にて行う事が多いです)

インターネットや地元の各不動産業者とのネットワークを活かして任意売却への協力を願い取引を円滑に責任を持って行います。

C 買付委任状及び各債権者との調整

所有者・債権者・抵当権者等の関係者で買付け委任状に提示された売買条件が折り合えば契約書を締結することになります。その売買予定金額を元に所有者・債権者・抵当権者等の関係者への配分計画書を作成し、関係者等との交渉を重ね了承を取り付けます。 配分計画書に売買予定金額と経費明細を記載し売買契約書を作成します。 (破産管財用の任意売却の不動産売買契約書の書式があれば責任を持って作成させていただきます。)

D 売買契約等の締結

所有者・債権者・抵当権者等の関係者からの合意に基づき売主・買主との間で売買契約の締結になります。 宅地建物取引主任者による重要事項の説明を事前にし、 宅地・建物取引業法に基づいて締結されることになります。(通常の不動産取引と何ら変わりません。) 通常は買主の不動産ローン等の融資手続を考慮して買付け証明の期日より2ヵ月位の猶予期間を経て決済という形をとります。又、その間に売主の引越し先も探します。

E 物件引渡処理

決済場所は通常は、買主が融資を受ける金融機関となりますが、所有権移転に必要な書類、抵当権抹消書類の手配や必要に応じて司法書士の手配もさせて頂きます。又、領収書の作成、各種変更届等手配させていただきます。



※数々の破産管財物件や相続財産 管理物件を長年の業務として取組み、交渉・調整等ノウハウを蓄積してきております。
お問い合せお待ちしております!
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