譲渡所得(軽減の特別処置)

居住用財産を売った時の特例…

      

居住用財産を譲渡した場合に譲渡益が生じた場合は3000万円特別控除の特例よる軽減税額となります。居住用財産とは居住の用に供している家屋とその敷地をいいます。

@転居後3年以内か、取り壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡すれば特例の対象となります。
A災害等の場合に家屋が滅失してしまった時は3年以内であれば特例の対象となります。
B特例の適用は3年に一度だけです。


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