譲渡所得

居住用財産の買換え時…

      

居住用財産の買換えというのは、今まで住んでいた住宅やその敷地を売って新たに居住用住宅やその敷地を買うことですが、この特例は取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べという意味です。売却代金のうち、購入代金に当てた部分については譲渡がなかったものとして税金はかかりませんが、残った部分については課税されることになります。


課税譲渡所得金額の計算式

@収入額=譲渡資産の売却代金−買換え資産の購入代金
A取得費及び譲渡費用=(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(@の収入金額/譲渡資産の売却代金)

課税長期譲渡所得金額=@-A

  • TOPページへ