譲渡所得

事業用資産の買換えの時…

      

この特例は表の左の欄の事業用の土地や建物を譲渡して原則として譲渡した前年、当年、翌年に右の欄の事業用資産を取得し取得の日から1年以内に事業の用に供した場合若しくはその見込みである場合に適用されます。


特定事業用資産の買換えの主な組合わせ例
no 譲渡資産 買換資産
@ 既成市街地等内にある事務所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地で所有期間10年超のもの 既成市街地等以外の地域内にある土地、建物
A 誘致区域外の土地又は建物 誘致区域内にある土地又は建物
B 既成市街地等内にある土地、建物 既成市街地等内にある土地又は建物で土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして所定の施策の実施に伴い、その施策にしたがって取得されるもの
C 所有期間が10年を超える土地、建物 国内にある土地、建物

特例の税金の計算

T.譲渡した資産の譲渡価額が買換え資産の取得額以下である場合
@課税される収入金額=譲渡した資産の譲渡価額×20%
A取得費と譲渡費用=(譲渡した資産の取得費+譲渡費用)×20%
B課税譲渡所得金額=@−A

U.譲渡した資産の譲渡価額が買換え資産の取得額を超える場合
@課税される収入金額=(譲渡した資産の譲渡価額−買換え資産の取得額)+買換資産の取得額×20%
A取得費と譲渡費用=(譲渡した資産の取得費+譲渡費用)×(@の収入金額/譲渡価額)
B課税譲渡所得金額=@−A

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