譲渡所得
不動産を売った時のその他特例…
土地や建物を譲渡した場合、すでに説明した特例の他に次のものがあります。
@収容に係る5000万円特別控除又は代替資産を取得した場合の買換え
A固定資産である土地や建物等を交換した場合の特例
B特定土地区画整理事業等の場合の譲渡所得の特別控除(控除額2000万円)
C特定住宅地造成事業の場合譲渡所得の特別控除(控除額1500万円)等
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