地域コミュニティ作り施設対策へ


空き家・空き店舗対策…

住宅が空き家となる理由は「相続時が」最多…52%!「平成26年空家実態調査集計結果」(国土交通省住宅局)
商店街空洞化とは商店の シャッターが閉まっている状態が続き、 そこに住居として住んでいる家もあれば空き家・空き室となっている家もあるという事では 空き家・空き室問題と根っこは同じです。
 ★空き家・空き室の概要★

趣旨

相続人が使う見込みのない古い住宅が空き家として放置され、それが周辺の生活環境に
悪影響を与える事を未然に防ぐ事が大切です。
使える空き家は利用し、使えない空き家は除去する為には、使う見込みのない空き家や
その除去後の敷地の流動化による有効活用を推進し、空き家の発生を抑制する事が重要
です。

対策

公認 不動産コンサルティングマスターによる不動産の有効活用提案として地域コミュ
ニティの場所提供や特に空洞商店街のシャッター店舗は以前は人々の行き交う便利な場
所だったはずです。地域コミュニティの再構築の立地条件としては最高の位置です。又
子育て施設にも高齢者住宅の施設にも最高の立地です。
地域コミュニティ施設対策へと提案しています

国も税制面から下記のような相続時の「空き家」住宅控除で「空き家」対策を後押ししています

被相続人のみが居住していた旧耐震基準の戸建て住宅等であり、相続人が相続により生 じた古い空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む当該空き家) の除去後の敷地について、相続時 から3年以内に譲渡した場合譲渡所得から3000万円を控除する税制を新設しました。(下図参照)

“LOHAS”なスローライフを“地域再生 ”ではじめませんか?






@相続発生日を起算点とした適用期間の要件
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から 平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。
(例)平成25年1月1日に相続が発生した場合
→本特例の対象になる譲渡期間 平成28年4月1日〜平成28年12月31日

A相続した家屋の要件(区分所有建築物は対象外)
  • 相続の開始直前に於いて被相続人の居住の用に供されていたもの
  • 相続の開始直前に於いて当該被相続人以外に居住者がいなかったもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続時から譲渡時までの間事業、貸付、居住の用に供されていないこと

    B譲渡する際の要件
  • 譲渡価格が1億円以下
  • 家屋を譲渡する際当該家屋が新耐震基準に適合する事
  • 家屋除去後の敷地とする事
    以上3点が要件となっています。

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