民法…「相続」



@相続手続の流れ

任意売却をする為の客観的な 人の死亡と相続手続きの流れを図示すると以下のようになります。

相続手続

A 法定相続人

法定相続人とは、法律上相続する権利のある人をいいます。配偶者は常に相続人であり(民法890条)、 直系卑属である子が第一順位、直系尊属である親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位(民法887条、889条) の以上です。
法定相続人の確定には被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本が必要になる為、死亡した親の 戸籍謄本、改正原戸籍謄本(昭和32年改製されている為)、祖父の除籍謄本(除籍全部謄本) が必要になります。

B 相続分

相続分には4つあります。それそれ゛を民法の条文が相続分を決めています。
@指定相続分(民法902条)は遺言という事になります。各相続人の遺留分を害さなければ良いとされています。
A法定相続分(民法900条)は遺言による指定がない場合の相続分となります。表に纏めると次のようになります。
法定相続分
相続人 法定相続分
配偶者と子供の場合 配偶者1/2,子供1/2
配偶者と直系親族(父母等)の場合 配偶者2/3,直系親族1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4,兄弟姉妹1/4

B特別受益者の相続分(民法903条)
この特別受益財産は相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税の適用を受けたものに限られます。また、生命保険 は原則として特別受益者としての遺贈や贈与に係る財産にはなりませんが、到底是認できぬ不公平が生じた時には民法 905条の規定があります。
C寄与分を考慮した相続分(民法904条)
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、療養看護その他の方法により被相続人の 財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある時は、相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分に とする事が出来ます。
寄与分は寄与者の請求により共同相続人の協議、又は家庭裁判所が決める事になります。

C 遺言

遺言(民法960条〜1027条)は15才以上で意思能力を有する限り可能となります。遺言には次の三種類あります。
@自筆証書
遺言者がその全文と日付、氏名を自書、押印します。
A公正証書
証人が二人以上立会、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が口述を筆記し公正証書遺言の方式に従って作成し 各自署名押印します。
B秘密証書
公正証書遺言と同様の方式に従って、証書を封印し署名・押印します。

D 遺留分

遺留分(民法1028条)は遺留分権利者となれる直系卑属・尊属になり、次のようになります。また、兄弟姉妹はなれません。
@直系尊属のみが相続人である時…被相続人の財産の三分の一
A配偶者、直系卑属が相続人である時…被相続人の財産の二分の一

E 家系図

相続手続
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