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☆〜民法と相続税法の仕組み〜☆
民法 「相続」民法の相続編(民法882条〜1044条)では主として相続、遺言、遺留分の事が決められています。相続とは ある人が死亡した時からその人の財産に属した権利義務を相続人が受け継ぐことです。相続人は相続に関して単純若しくは限定の承認または放棄のどれかを選択しなければならない(民法915) 事になります。
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相続税法 「相続税・贈与税」人の死亡により相続人が被相続人の財産を承継した場合(遺贈=遺言や死因贈与 を含む)は相続税が課される事 となります。相続税は相続や遺贈によって取得した正味の遺産額が基礎控除を超える場合に対して課税 (相続税法15条、19条)される事となります。平成28年度は3000万円+600万円×相続人数が基礎控除となります。
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